外国人技能実習生の受け入れについて

外国人技能実習制度について

外国人技能実習生制度とは、主に開発途上国の若者を技能実習生として日本の企業で受入れ、現場での仕事を通じて日本企業の持つ実践的な技術や技能・知識を学んでもらった後に、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。

日本企業においても外国人技能実習生を受け入れるメリットがあります。

  • 若い活力のある外国人実習生を受け入れることで職場の活性化につながる
  • 職場への定着率が良いので技術や仕事の教えがいがある
  • 将来の海外進出や自社の国際化の足掛かりとなる人材を育成することができる

外国人技能実習生を受け入れるには?

技能実習生の受け入れるには、企業単独型と団体監理型の2タイプがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。

企業単独型

海外に子会社や関連会社などを持つ大企業が行う方法です。日本の企業が海外にある一定の要件を満たした法人を通じてその法人の職員を受け入れて技能実習を行います。

団体監理型

営利を目的としない法人(事業協同組合、商工会等)が国から監理団体許可を取得して、その法人を通じて技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を行う方法です。

外国人技能実習生の約98%は団体監理型で日本の企業へ受け入れられています。

企業単独型は受入企業が、団体監理型は監理団体と受入企業が一緒になって技能実習計画を作成し、その計画が適当であると外国人技能実習生機構から認定を受けることによって外国人技能実習生の受け入れが可能になります。

在留資格「技能実習」

技能実習1号技能実習の1年目の在留資格は「技能実習1号」となります。
入国直後の講習が義務付けられていて、この講習期間中は受入企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
講習終了後に受入企業との雇用契約が発生し、現場での技能実習生がスタートいたします。
技能実習2号技能実習の2・3年目の在留資格は「技能実習2号」となります。
技能実習2号へ移行するためには、技能実習1号の期間中に技能検定(基礎級)または技能実習評価試験(初級)のいずれかの試験の学科と実技の両方に合格する必要があります。
全ての職種で技能実習2号へ移行できるわけではなくて、技能実習2号へ移行できる職種は「技能実習移行対象職種(85職種・156作業)」に限られます。
なお、技能実習1号と技能実習2号の間は、原則として他の企業への転職・転籍は認められていません

技能実習3号
技能実習の4・5年目の在留資格「技能実習3号」となります。
技能実習3号へ移行するためには、技能実習2号の期間中に技能検定(3級)または技能実習評価試験(専門級)のいずれかの試験の実技試験に合格する必要があります。
試験の合否以外にも、監理団体や受入企業(実習実施者)が一定の基準を満たした「優良な監理団体」や「優良な実習実施者」となる必要があり、また、技能実習3号としての活動を開始する前、あるいは技能実習3号の活動を開始してから1年以内に最低1か月以上、技能実習生を母国に帰国させる必要があります。
職種についても技能実習2号と同様に、移行できる職種は「技能実習移行対象職種(77職種・135作業)」に限られます。

外国人技能実習生を受け入れたい企業様へ

  • 将来の海外展開に備えて自社で外国人技能実習生を受け入れたい
  • 外国人材の育成を通して国際貢献をしていきたい
  • 外国人技能実習生を受け入れるための監理団体許可を取得したい

と考えている様々な気持ちで外国人実習生受け入れを検討していると思います。

2019年4月1日、入管法が改正され、
新しく「特定技能」の在留資格が創設されました。

特定技能の在留資格を許可された外国人は、

日本で最長5年間(特定技能1号の場合)、特定の業種において技能実習生のような現場での労働が認められます。

将来的に特定技能2号の在留資格を許可されれば、在留期間の上限がなくなり配偶者や子を日本へ呼ぶこともできるようになります。そして最終的には永住許可への道も開けることになります。
とはいってもしばらくの間は、特定技能2号の在留資格に移行できるのは建設と造船・舶用工業だけですが・・・・・。

特定技能1号の在留資格は、一定の日本語能力と職業スキルのある外国人が許可されます。
日本語能力はN4レベルが基準となり、職業スキルは試験によって確認いたします。
なお、日本で技能実習を良好に3年間終えた外国人技能実習生の中で一定の職種の者は、無試験で特定技能1号への在留資格変更が許可されるようになります。ただし、全て外国人技能実習生が無試験で特定技能1号への在留資格変更が許可されるわけではないことはご注意ください。また、職種によっては、技能実習生として実習を行った会社から転職しないと特定技能の在留資格を許可されないケースがでてきます

これは、技能実習生と特定技能の制度の違いで、例えば溶接作業については、技能実習生の場合には「溶接」という仕事内容にフォーカスされて在留資格が許可されますが、特定技能の場合には仕事内容+産業分野まで指定されるからです。
よく聞くケースが、建設関係で溶接の技能実習を行っていた外国人が引き続き同じ企業で特定技能1号へ在留資格を変更しようとしたところ、溶接作業は建設業の特定技能外国人の行う仕事としては認められていないため転職を余儀なくされるケースです。
このような場合には、造船業や一部の製造業などを営む会社へ転職をしなければ、溶接の仕事で特定技能1号の在留資格を許可されて日本へ残ることができません。

企業様

外国人技能実習生って受け入れや管理にお金もかかるし、どうせ5年したら本国に帰るから受け入れてもメリット少ないんでしょ

と外国人技能実習生の受け入れに消極的だった企業も、今後は外国人技能実習生の長期的な受け入れ・人材育成が可能性となってくれれば、外国人技能実習生の採用を検討するところも増えてくることでしょう。

外国人技能実習生受け入れにはこんな問題があります

問題1.外国人技能実習生を受け入れるのは本当に大変です。

テレビ等でも以下のような外国人技能実習制度の問題点が指摘されています。

  • 費用がかかる
  • 技能実習契約の認定や在留資格に関する手続きが面倒
  • 宿舎の手配や生活面のサポートなどの手間がかかる

とはいえ、トラブルをおこす外国人技能実習生はほんのごく一部で、ほとんどは真面目な人材なのでメリットの方が大きいため、今後もどんどん外国人技能実習生は増えていくでしょう。

問題2.「監理団体」の許可を取得するのもかなり大変です。

ちなみに、外国人技能実習生を海外の「送出機関」を通じて受け入れ、日本国内の実習先での技能実習や生活面の監理やサポートをする行う「監理団体」の許可を取得するのもかなり大変です。

ほとんどの中小企業はこの監理団体を通じて外国人技能実習生を受け入れることになるのですが、監理団体のなかには、高額な手数料をとるところや満足なサポートをせずにトラブルが多いところも少なからず存在します。
それを避けるために、企業が集まって「組合」を作り、そこで「監理団体」の許可を取得することによって、自らが中心となり外国人技能実習生を受け入れる動きも増えてきました。

ちなみに、外国人関連の相談で一番多いのは
「外国人技能実習生の受け入れ」に関することです。

当事務所ではベトナムの送出機関を中心に何社も会い、情報交換などもしてきました。
彼らの情報によると、まだまだ日本へ技能実習に行きたいというベトナムの若者は数多くいるということです。

ですので、今後は特定技能の在留資格が創設されたこと。また、「宿泊業」など新しい技能実習の業種も追加されたことから、今後増々外国人技能実習生も監理団体も増えていくことでしょう。

仲間の企業を募って監理団体が取得できる組合を作りませんか?

そこで、弊社のご提案として外国人技能実習生を受け入れを検討している企業様には、ぜひ、仲間の企業を募って自分たちで組合を作り、外国人技能実習生を受け入れるための監理団体許可を取得してほしいと思っています。

組合を作るには多くのメリットがあります。

  • 技能実習生の管理に要する費用が自分たちで設定できるためコスト削減につながる
  • 自分たちで海外の信頼できる送出機関を選べるようになるため技能実習生の質が向上する
  • 各企業の実情に合わせた手厚いサポート体制が作りやすいので技能実習生の成長や失踪防止につながる

これを既存の監理団体から外国人技能技能実習生を受け入れてしまえば、そうはいかない可能性が高くなります。

質の悪い監理団体を通じて技能実習生を受け入れてしまった場合、毎月の監理費が高額になったり、技能実習生の質が悪かったり、技能実習生の失踪がでたりと、せっかく高いお金とたくさんの時間をかけて技能実習生を受け入れたとしても、会社にとって損失ばかりが増えてしまうことでしょう。そんなのイヤですよね?

外国人技能者受け入れをサポート致します

新潟の企業は隣県の富山県や長野県などと比べ、外国人労働者・外国人技能実習生の受け入れにまだまだ消極的な企業が多いと感じています。しかしながら、少子化や都市部への人材流出が進む新潟県では、これから多くの業種で事業規模を維持・発展させていくためには、外国人労働者や外国人技能実習生の協力がなければほぼ不可能です。

「もう少し様子を見てから」といった声もよく聞かれますが、その間に良い人材は他の企業にいってしまいます。
出遅れると能力や性格に問題がある人材がくる可能性が高くなるでしょう。それは避けたくありませんか?

にいがたビザサポートオフィスでは、
仲間内での外国人技能者受け入れを目指す企業様方の、組合設立から監理団体許可取得手続きを代行し、その後の組合運営までを手厚くサポートすることができます

  • 外国人技能実習生の受け入れ、組合設立、監理団体許可取得に関する相談
  • 組合設立・監理団体の許可取得手続き代行
  • 外国人雇用の専門家の立場からの相談・アドバイス
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